もしあなたが、上記のようなことでお悩みでしたら、当事務所にお任せください。
こんにちは。
ドローンに強い行政書士、五百藏 拓也(いよろい たくや)と申します。
ドローンは、
といった、ビジネス上の活用をはじめ、個人で趣味で飛ばしている方も多く、どんどん活用の用途が増えてきています。
しかし、法改正が頻繁にあり、その制度についていくのは大変です。
実際、令和4年6月20日から、100g以上のドローンの登録が義務化されました。
登録をせずに飛行させた場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されることがあります。
こういった法改正は、今後、どんどん増えてくるものと考えられます。
最近になってやっと、いろいろな行政書士事務所も、登録や許可の代行をサポートするようになってきてはいます。
しかし、実際には、ドローンを専門にしている行政書士があまりいないというのが現状です。
ドローンは、新しい分野なので、既存の行政書士としてはなかなか勉強する機会がない、というような事情もあります。
私は、自分自身もドローンを所有していることから、「ビジネス面で活用される日が必ず来る」と確信し、ドローンに関する法改正や登録・許可の手続きについて、研鑽を積んでまいりました。
以下、当事務所の特徴をご紹介させて頂きます。
私自身も、ドローンを所有しております。
もちろん、登録・許可の手続きも済んでおります。
仕事はもちろん、自身でも所有しておりますので、法改正や業界の動向を、日頃から細かくチェックしております。
法令だけでなく、ドローンの運用(後述の特徴3を参照)についてもアドバイスできます。
飛行許可は、「飛行をしようとする日の10開庁日まで」に申請しなければなりません。
イベント会場での飛行については、イベント主催者との折衝等も必要なため、最低でも1か月以上前から動き出す必要があります。
当事務所では、オリジナルのヒアリングシートを利用しながら、必要書類、飛行に必要な条件
(機体が安全基準を満たしているかなど)を、
スムーズにチェックし、申請できます。
飛行予定日までに許可が間に合うよう、迅速にサポートさせて頂きます。
実は、ドローンは、「許可が取れれば、自由に飛ばしていい」というものではありません。
一見すると、適法に飛行しているようでも、許可を申請する際に提出した飛行マニュアル等に反した飛行を意図せずしてしまい、許可要件を満たしていない飛行をしてしまっているケースも、よくお見かけします。
事故等を起こさなければ問題になることはあまりありませんが、
事故等が起こってしまうと、許可要件を満たしていない飛行を
していたということで、過失を問われることになります。
特に業務でドローンを利用する方は、飛行する諸条件をしっかり整理し、
それに沿った飛行許可申請をする必要があります。
当事務所にご依頼頂ければ、こういった運用に関するアドバイスも可能です。
事務所は神奈川県平塚市にございますが、全国対応が可能です。
対面でお会いしなくても、
などで手続きを代行できますので、ご安心ください。
ドローンを飛行させるには、「許可を取って終わり」ではなく、3年毎に登録の更新及び許可の期間が終了するまでに更新申請が必要です。
更新を忘れてしまうと、航空法等の法令に違反することになります。
当事務所は、更新忘れを防ぐための案内も行っております。
また、飛行条件が変わった場合の対応、法改正の情報の共有など、
アフターサービスにも力を入れております。
ドローンの登録・許可申請をお考えであれば、まずは、無料相談をご利用ください。
無料相談の方法は、
の2つからお選びください。
無料相談では、
夜間や休日も、問い合わせを確認次第メール等で返信いたします。
また、前もってご予約頂ければ、時間外(平日の早朝や夜間、土日祝日)の無料相談も可能です。
工務店、男性、30代
(ご依頼前のお悩み)
屋根の点検にすでにドローンを活用している。
自身の持っているドローンが登録や飛行許可が必要かどうかもよく分からない。
(ご提供したサービス内容)
ドローン本体と免許証、健康保険証を持って、ご来所して頂きました。
その場で本体やコントローラーの写真を撮り、免許証と健康保険証のコピーをもらい、業務委任契約書や委任状にも署名して頂きました。
登録と飛行許可を電子申請で行い、受任から約3週間で完了いたしました。
(アフター)
法改正前と同じように、適法に屋根の点検にドローンを活用できるようになった。
イベント空撮、男性、40代
(ご依頼前のお悩み)
ドローン自体は法規制が始まる前から所持しており、以前は許可を取らずに、空撮などの業務を請け負っていた。
約1ヶ月後に行われる市内のイベントでの空撮の依頼を受けているが、今から申請して間に合うか分からない。
(ご提供したサービス内容)
その場で必要な本体の写真、必要書類等を揃え、その日のうちに登録申請を完了。
イベント当日の1週間前に登録、飛行許可取得を完了できました。
飛行許可証等をお渡しする際、イベントでの飛行は法規制が多いので再度規制の内容をご説明させて頂きました。
(アフター)
市のイベントという、公共性の高い場できちんと適法な飛行をし、委託を受けた空撮業務を無事完遂出来た。
趣味での飛行、男性、50代
(ご依頼前のお悩み)
趣味で複数ドローンを所持しているが、登録はまだしていない。
登録が義務化されたことは知っているが面倒なのでお願いしたい。また、今後も法改正の情報など教えてほしい。
(ご提供したサービス内容)
本体の写真や必要書類等を準備、その日のうちに登録申請を完了。
約2週間後に登録が完了しました。
(アフター)
法改正後も適法にドローンを所持できるようになった。
その後の飛行許可についても相談できる相手が見つかった。
ドローンには、
という、2つの手続きが必要になります。
以下の「ドローンおまかせパック」をご利用頂ければ、当事務所が、あなたの代わりに、ドローンの登録・許可申請を行います。
「空撮などイベントに間に合わせたい」「自分でやるのは面倒、不安」という方は、ぜひご依頼ください。
料金 | サービス内容 | |
ドローンおまかせパック | 33,000円(税込) |
ドローン 1 台の登録と飛行許可 1 件までをセットで承ります。 ※飛行場・ヘリポートの周辺、高度150 m以上の飛行および重要施設(防衛施設等)付近の飛行等は49,500円(税込)となります。 |
ドローンおまかせパック | |
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料金 | 33,000円(税込) |
サービス内容 |
ドローン 1 台の登録と飛行許可 1 件までをセットで承ります。 ※飛行場・ヘリポートの周辺、高度150 m以上の飛行および重要施設(防衛施設等)付近の飛行等は49,500円(税込)となります。 |
電話かホームページのお問い合わせフォームから、お問い合わせください。
(既に飛行計画がある場合、ドローン本体や身分証明書もお持ちいただくようお伝えします。)
初回は無料相談を承ります。 来所のほか、ZOOM等での面談も可能です。
依頼をいただける場合、以下を預かります。
※遠方の場合には、スキャンしたデータか、コピーをご郵送頂ければ幸いです。
登録申請が完了すると、国土交通省からお客様に登録料支払いのお知らせが届きますので、お支払いをお願いします。
登録記号が付与されると、飛行許可申請をします。
航空局に提出する飛行マニュアルについては、お客様の希望する飛行の態様に合わせ、内容を調整します。
飛行許可証が交付されると、管轄の警察署等への情報提供をします。
登録記号が印字されたラベル、許可証、飛行マニュアルをお渡しし、飛行の条件等について再度確認します。
事務所名 | 行政書士いよろい事務所 |
---|---|
所在地 |
〒254-0043 神奈川県平塚市紅谷町5番8号 |
電話番号 | 0463-20-8344 (事務所を不在にしている場合、携帯電話から折り返しのお電話をする場合がございます) |
代表者名 | 五百藏 拓也(いよろい たくや) |
登録番号 | 第21090483号 |
〒254-0043 神奈川県平塚市紅谷町5番8号
※遠方の場合には、Zoom等での対応が可能です。
ご来所は必須ではございませんので、ご安心ください。
最後までお読み頂き、誠にありがとうございます。
前述の通り、ドローンは、まだまだ新しい分野です。
そのため、申請手続きもまだ難しい部分が多く、今後も法改正が頻繁に出てくることが予想されます。
これらについて、イチから調べたり、手続きしたりするのは、非常に時間と手間がかかります。
ドローンの登録・許可申請をお考えなら、ぜひ当事務所にお任せください。