1.中小企業等支援給付金とは?

飲食店で酒類が提供される際、缶やビンのまま提供されることはあまりないと思います。
ビールはビンのまま提供されることがありますが、必ず栓が空いた状態でグラスと一緒に提供されているはずです。
これをやるには飲食店営業許可が必要であり、栓の空いていない状態の酒類を提供することはできません。

一方、スーパーマーケットやコンビニエンスストアなどでお酒を購入する際、栓が空いた状態のものを売っていることはありません。酒類小売業免許で営業することができる酒類小売業は、栓が空いた酒類を提供することはできません。

角打ち(かくうち)というものがありますが、これは飲食店営業許可を取得していない(飲食店としての設備を備えていない)酒類小売業で客が酒やつまみを購入し、店内で飲み食いできるという形態のお店です。

2.いくら給付されるの?

そもそもなぜ飲食店と酒類小売業を同一の場所でやってはいけないのかというと、お酒とお金の流れを明確に分ける必要があるためです。
そのため、それを明確に分けることができれば、免許を取得できる可能性があるということになります。

3.給付対象は?

次の条件を全て満たしていれば給付対象となります

①国の月次支援金を受給していること。
②飲食店に関する協力金の受給資格を有していないこと、他都道府県の同種の給付金を受給していないこと。
③神奈川県内に本社や主たる事業所を有している。または神奈川県内に住所を有している若しくは、神奈川県内で主たる事業活動を行っていること。
④酒類販売事業者でない。
⑤事業の継続及び立て直しをする意思があり、そのための取組を継続的に行う意思があること。

特に⑤に関しては月次支援金の受給するにあたっても必須の確認事項であることから、月次支援金を受給されている事業者であれば満たしているかと思われます。

4.電子申請がおすすめ!

中小企業等支援給付金の申請については、電子申請がお勧めです。

私自身は郵送申請には携わっておりませんので比較はできていませんが、神奈川県の申請手引きでは電子申請の方が申請から給付までの期間が短いとされています。

また、電子申請をするとマイページから審査状況が確認できるのですが、私が電子申請をお手伝いした事業者様も申請から1週間程で書類受領から交付決定になっていました。

5.必要な書類は?

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確定申告書の控えや履歴事項全部証明書の写し(法人のみ)など、月次支援金と必要書類は同じですが、唯一の違いが、月次支援金の給付通知書の写しが必要となることです。

ハガキで届くものですが、まだ届いていないという方は、月次支援金のマイページの画像を添付すること及び通帳の預り金の記載の画像を添付することで月次支援金の給付通知書の写しに代えることができます。

6.どこで申請するの?

申請される方は、神奈川県中小企業等支援給付金事務局ホームページにアクセスいただき、申請の手引きをよくお読みいただき、受給要件等を確認の上、不正受給とならないようお気を付けください。