書類作成でお困りの声が増えています
以下のようなお悩みはありませんか?
・小規模な法人なので、事業報告書の作成など、定期的な事務作業が負担になっている
・会計事務所から決算書はもらっているが、医療法人用の様式にはなっていない
・社員総会や理事会の議事録の形式がわからず、過去のコピーで済ませている
・監事の監査報告書の書き方がわからない
・書類が整っていないために、提出が遅れそうになったことがある
・書類の不備について県から問い合わせが来てしまった
医療法人の事務手続きは、株式会社など一般法人とは異なり、医療法・厚労省通知・県独自の運用など、複雑なルールが存在します。書類の不備や形式違反があると、法人運営の透明性が疑われ、場合によっては行政指導の対象となることもあります。
神奈川県で提出が求められる「事業報告書等」とは?
神奈川県では、主に以下の書類の提出が求められます。
1.事業報告書(様式第1号)
2.財産目録
3.貸借対照表
4.損益計算書
5.関係事業者との取引の状況に関する報告書( 厚生労働省令で定める取引に該当する場合)
6.監事監査報告書
7.開設する病院又は診療所ごとの経営情報の報告
また、事業報告書等、監事の監査報告書及び定款は、主たる事務所に備えて置き、社員
又は債権者からの請求があれば、正当な理由がある場合を除き、当該事務所において閲覧
させなければなりません。( 医療法第51 条の4 )
行政書士いよろい事務所ができること
特に、小規模な医療法人様では事業報告書の作成などの定期的な事務作業の負担が大きくなっていることがよく見受けられます。
実際、当事務所にご依頼をいただいている医療法人様も、小規模な町の医院や歯科医院などです。
当事務所では、神奈川県内の医療法人様に対して、以下のような業務支援を行っております。
✅ 事業報告書一式の作成代理・チェック
書類一式を県の提出要領に沿って正確に作成し、法人代表者様や担当者様とのやり取りを通じて不備なく仕上げます。すでに決算書類がある場合は、それをベースに必要な文書様式を整えることも可能です。
✅ 社員総会議事録や監事監査報告書の作成支援
議事録には「何を議決したのか」「誰が出席したのか」「いつ開催されたのか」が正確に記載されていなければなりません。また、監査報告書も法律や県のガイドラインに沿った記載が必要です。
✅ 他専門家との提携により、理事長の重任や資産の総額の変更登記もサポート
司法書士等の他専門家とも提携しておりますので、ワンストップサービスの提供が可能です。
✅ 必要に応じた「監事」の就任
法人において監事のなり手が見つからない場合、行政書士が監事に就任することも可能です。
※一定の要件・利益相反の確認の上、就任できない場合もございます。
当職は、監事就任経験があり、法人運営の健全性に配慮した監査報告を行っております。

なぜ行政書士に依頼すべきなのか?
行政書士は、官公署への提出書類の専門家として、医療法人の法的な書類作成に強みを持っています。医療法人の事務手続きは、法令面の正確性や行政提出書類の実務知識が求められます。
また、会計士・税理士や司法書士といった各分野の専門家との連携も重要です。
当事務所では、「書類の提出だけ」で終わらず、法人の実態に沿った内容を反映した報告書の作成を心がけています。県からの問い合わせや補足資料の要請にも、迅速に対応できる体制を整えています。
地域密着の専門家として、丁寧にサポートします
行政書士いよろい事務所は、神奈川県平塚市に拠点を構え、周辺地域(大磯町・二宮町・茅ヶ崎市・秦野市など)を中心に活動しております。
・地元密着のきめ細やかな対応
・平日夜間・土日の相談にも柔軟に対応
・医療法人特有の事情に即した提案
を心がけ、地域の医療法人様にとって、「困ったときに相談できる存在」でありたいと考えています。
まずはお気軽にご相談ください(初回無料)
「今年の事業報告書、まだ何も手をつけていない」
「監事が急に辞めてしまった」
「県からの照会に対応できるか不安」
そんなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。初回相談は無料、書類の状況をお聞きした上でご提案をさせていただきます。