この記事では、当事務所において最近お問い合わせが増えている映像送信型性風俗特殊営業について、事業開始前に必要な手続と注意点を解説いたします。
インターネットを利用したコンテンツ配信型サービスが広く普及したことで、事業者・個人の双方から相談が増えており、特に今年は風営法の改正もあったことが影響してか、プラットフォーム側から届出を促す案内が出るケースもあるようです。
これから開始を検討されている方は、法令上の位置づけや手続を正しく理解しておくことが重要です。
目次
映像送信型性風俗特殊営業とは?
「映像送信型性風俗特殊営業」は、インターネット等を通じて、利用者に向けて成人向けの内容を含む可能性のある映像配信を行う事業のうち、風営法により一定の規制対象となるものを指します。
かつては成人向けサイト運営が主な例でしたが、近年ではさまざまな配信プラットフォームの普及により、個人アカウントで配信を行うケースも増えています。
この種の配信については、内容や運用形態によって風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に基づき、届出が必要となります。
届出をやった方が良い?
映像送信型性風俗特殊営業の届出が必要かどうかは、プラットフォームの規約や、配信している画像や動画によるので判断が難しいところです。
ですが、風営法に規定されている他の営業、特に店舗を構えている営業に比べると映像送信型性風俗特殊営業の届出は難しくなく、届出の手数料も3,400円と比較的安価であるため、届出をしておいた方が安心でしょう。
どのような書類を提出するか(神奈川県の場合)
映像送信型性風俗特殊営業の届出には、以下の書類を提出します。
なお、営業を開始する10日前までに、事務所の所在地を管轄する警察署へ提出する必要があります。
・営業開始届出書
・営業の方法を記載した書類
・事務所の賃貸借契約書と使用承諾書
・建物の登記事項証明書(登記簿)
・個人の場合は、本籍地記載の住民票の写し
・法人の場合は、定款、法人の登記事項証明書および役員全員の本籍記載の住民票の写し
・申請手数料一件当たり3,400円
※自治体によって上記以外の書類の提出を求める場合もあります。
注意が必要なのが、使用承諾書です。
事務所が賃貸物件の場合、他の許認可等では賃貸借契約書を提出するのが一般的ですが、風俗営業に関しては貸主(大家さん)の使用承諾書が必要となります。
というのも、後から「この物件を貸したけどそのような営業をするとは思っていなかった。」といったトラブルを避けるためです。
他にも、届出に必要な書類には含まれていませんが、マンションなどの集合住宅で営業する場合は、管理規約などで営業に支障がないことを確認するべきでしょう。
なお、webサイト毎に届出が必要ですので営業開始届出書と営業の方法を記載した書類はそれぞれのURLやアカウント名を記載したものを届出の件数分用意し、住民票や登記事項証明書は件数分コピーを用意します。
行政書士に依頼するメリット
比較的手続が平易な分野ではありますが、以下の点で行政書士のサポートが有用です。
・事業内容に応じた届出書類の作成
・添付書類の収集・確認
・自治体ごとの運用差への対応
・書類不備による再提出リスクの低減
まとめ
映像送信型性風俗特殊営業は、近年急速に発展し参入も激増する一方で、法改正が追いついておらず、風営法上の手続きや運用に注意が必要な分野です。
当事務所では、制度のご説明から届出書類の作成まで対応しておりますので、事業開始を検討されている方はお気軽にご相談ください。

