酒類の小売業を営むには、「一般酒類小売業免許」が必要です。
一方、飲食店で酒類の栓を開けてグラスに注いで提供するには一般酒類小売業免許は不要で、「飲食店営業許可」が必要となります。
皆さんは、レストランのレジ横のあたりでワインなどのお酒を販売しているのを見たことがないでしょうか?「レストランで提供しているこだわりのワインをご自宅でもどうぞ」という感じでプラスの売上を狙った非常に良い営業形態だと思いますが、この営業形態をとるには飲食店営業許可と一般酒類小売業免許という二つの免許が必要であり、実はこの二つは原則として同一の場所で取得することができません。
ではこのようなお店は無免許で営業しているのかというとそうではなく、条件を充たせば飲食店営業許可と一般酒類小売業免許を同一の場所で取得することができます。
この記事では、飲食店の酒類小売業を同一の場所で取得するための条件について解説いたします。
なお、まれに飲食店営業許可しか取得していないように見える(酒類小売業の義務である標識の掲示がない)飲食店で酒類を販売している飲食店を見かけますが、販売業免許を受けずに酒類の販売業を行うと、1年以下の懲役または50万円の罰金という重い罰則がありますので直ちにやめて、必要であれば一般酒類小売業免許の取得をご検討ください。
そもそも飲食店と酒類小売業の違いは?
飲食店で酒類が提供される際、缶やビンのまま提供されることはあまりないと思います。
ビールはビンのまま提供されることがありますが、必ず栓が空いた状態でグラスと一緒に提供されているはずです。
これをやるには飲食店営業許可が必要であり、栓の空いていない状態の酒類を提供することはできません。
一方、スーパーマーケットやコンビニエンスストアなどでお酒を購入する際、栓が空いた状態のものを売っていることはありません。酒類小売業免許で営業することができる酒類小売業は、栓が空いた酒類を提供することはできません。
角打ち(かくうち)というものがありますが、これは飲食店営業許可を取得していない(飲食店としての設備を備えていない)酒類小売業で客が酒やつまみを購入し、店内で飲み食いできるという形態のお店です。
飲食店営業許可と酒類小売業免許を取得するための条件
そもそもなぜ飲食店と酒類小売業を同一の場所でやってはいけないのかというと、お酒とお金の流れを明確に分ける必要があるためです。
そのため、それを明確に分けることができれば、免許を取得できる可能性があるということになります。
①スペースを明確に分ける
酒税法第10条に、正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に製造場又は販売場を設けようとする場合、酒類の販売業免許を与えないことができる。と規定されています。
また、法令解釈の通達では「申請製造場が酒場、料理店等と接近した場所にある場合には、必ず図面上で明確に区分させる。この場合、検査取締り上特に必要があると認められるときには、製造場と酒場、料理店等とを壁、扉等で区分させる。」とされております。
上の図面では、飲食店のスペースと酒類小売業のスペースが分かれており、審査担当者の判断によりますが、飲食店との併設が認められる可能性があります。
当事務所で担当した案件では、壁や扉で区分するまでは求められず、スペースが明確に分かれていることが図面で確認できることで良いとのことでしたが、管轄の税務署長(飲食店と同一の場所の場合は必ず税務署長の決裁を要するそうです)によっては通達のとおり、壁や扉で区分することを求められることも考えられるため、物件の賃貸借契約や改装工事をする前に必ず管轄の税務署への相談が必要です。
②仕入先を分ける
酒類の仕入れについては、飲食店と酒類小売業で仕入先が異なります。
・飲食店の仕入れ → 一般酒類小売業免許を持った酒屋
・酒類小売業の仕入れ → 酒類卸売業免許を持った問屋
そのため、仕入先の宛が既にある場合はまず、仕入先が取得している酒類販売の免許を確認する必要があります。
業者によっては酒類卸売業免許と一般酒類小売業免許の両方を持っている業者もあり、その場合は飲食店の仕入も酒類小売業の仕入も1社で済むことになりますが、1点注意が必要です。
酒類を仕入した時に納品書などの伝票が発行されますが、これを飲食店と酒類小売業で屋号などを記載して別々に発行してもらう必要があります。
③在庫を分ける
②で分けて仕入しても、同じ棚で保管してしまってはどれが飲食店で仕入したものなのか、酒類小売業で仕入したものなのかわからなくなってしまいます。
飲食店の在庫と酒類小売業の在庫を別々の棚などで保管します。
また、飲食店のお酒の在庫が無くなってしまったから酒類小売業の在庫から拝借したくなるかもしれませんが、これもご法度です。
④売上を分ける
もちろん売上も分けなければなりません。同じ法人なんだから売上は一緒にしていいじゃないかと思ってしまうかもしれませんが、やはり分けなければなりません。
ちなみに、飲食店と同一の場所で営業するかに関わらず、酒類販売をしている事業者には酒類の品目別に仕入や売上の数量、価格等を記帳する義務がありますので、この点でも飲食店の売上とは分けなければなりません。
そのため、レジを使うのであれば2台設置するなどの対策が必要です。
⑤人を分ける
飲食店と酒類小売業を同一の場所で営業する際、専属の販売従事者を設置しなければなりません。
専属とは、その業務だけに従事し、他の業務には従事しないということです。
つまり、従業員全員が飲食店の業務に携わっており、酒類の購入者がいるときに販売する状態はNGということになります。
まとめ
以上、5つの条件を挙げましたが、この5つを満たしていれば必ず許可が取得できるというわけではなく、酒税法ではあくまで「正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に製造場又は販売場を設けようとする場合」は酒類の販売業免許をあたえないことができる。と規定されているのみであり、原則は飲食店を併設することはできないが、申請者の設備や在庫および金銭の管理体制、人的な要件など、総合的な判断がなされるというのが実態と思われますので改装工事や物件の賃貸借契約に取り掛かる前にしっかりと要件を確認しながら進めることが非常に重要です。
飲食店と酒類小売業の併設をお考えの方は、是非一度行政書士にご相談されることもご検討ください。