お酒の販売に必要な免許の取得について解説

お酒の販売をするには、酒類販売業免許が必要ですが、一口に酒類販売業免許といっても、一般酒類小売業免許や通信販売酒類小売業免許、酒類卸売業免許など、多くの種類があります。

また、その種類によって事前に必要な準備が異なります。

本ページでは酒類販売業免許の概要と必要な準備、免許取得後に必要な処置について解説いたします。

小売?卸売?まずは販売方法を正しく把握

まずお酒の販売をしようとするにあたって、ご自身がどういった販売方法を取るのかということをしっかり把握する必要があります。まず大きく分けると「酒類小売業免許」と「酒類卸売業免許」に分類されます。

酒類小売業免許とは、スーパーマーケットやコンビニエンスストアなどのお店で一般の顧客に販売したり、ネットショップなどを通じて販売するため、つまり消費者に対して販売する免許です。

更に店舗で販売する「一般酒類小売業免許」、インターネットやカタログを通じて通信販売をする「通信販売酒類小売業免許」に分かれます。

もうひとつ「特殊酒類小売業免許」というものもありますが、本ページでは割愛します。

対して、酒類卸売業免許はスーパーマーケットやコンビニエンスストアのような酒類小売業免許を取得している業者に酒類を販売する酒屋さんをイメージするとわかりやすいでしょう。

では、飲食店にお酒を販売するのに必要な免許は小売業の免許でしょうか?卸売業の免許でしょうか?

飲食店で酒類を提供する際は、栓を空けてグラスに注いだりして提供しますが、これには酒類販売業の免許は必要ありませんので基本的に酒類販売業の免許は取得していないということになります。

従って、飲食業に酒類を販売するのに必要な免許は酒類小売業免許です。

しかしこれには一部例外があり、飲食店で酒類の販売をしている場合があります。(原則はそういったことはできませんが条件をクリアすることでできる場合があります。詳細は後述します。)

その場合、飲食店と酒類の販売場が一体のもののように見えたとしても別々の事業ですので、飲食店で提供する酒類を販売するための酒類を販売するには酒類小売業免許、販売のための酒類を販売するには酒類卸売業免許が各々必要となります。

要件をチェック

酒類販売業免許を受けるには、①人、②販売場所、②お金の3点の要件を満たしていなければなりません。

※わかりやすい説明にするために少し割愛している点がございます。申請にあたっては必ず最新の手引きや専門家にご確認ください。

人的要件

以下のような方は人的要件を満たしません。

・過去に酒類の製造や販売、または工業用アルコールに関する許可の取消処分を受けて3年を経過していない。

・上記の取消処分を受けた法人の役員であったもので、その取消処分から3年を経過していない(取消処分の原因があった日より1年内に役員だった者)。

・申請日以前の2年以内に税金の滞納処分(差し押さえなど)を受けていない

・税に関する法令に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わって3年を経過していない。

・未成年飲酒、風俗営業、暴力団、刑法等により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わって3年を経過していない。

・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わって3年経っていない。

場所的要件

お酒の製造場や他の販売業免許を受けている販売場、飲食店などと同一の場所で免許を受けることはできません。

飲食店で酒類の販売をしていることがありますが、この場合は飲食店のスペースと酒類販売のスペースを明確に分ける必要があります。

この場合は事前に管轄税務署への協議が必要です。

経営基礎要件

酒類の販売をするには、しっかりとした経営基盤があることが求められます。

具体的には

・税金の滞納がある

・申請の1年以内に銀行取引停止処分を受けている

・直近の事業年度が赤字であり、その額が資本金の額を上回っている

・直近3事業年度が赤字であり、資本金の額の20%を超える欠損がある

小売の場合は酒類販売管理者の選任と二十歳未満の飲酒防止に関する表示が必要!

小売をする場合、未成年者が購入、飲酒をしてしまわないように防止措置を取らなければなりません。

①酒類販売管理者の選任

酒類の小売をするにあたって、酒類販売に従事する者が「酒類販売管理研修」を受講する必要があります。

また、選任後も3年以内毎に酒類販売管理研修を受講しなければなりません。

酒類販売管理者は、酒類販売に従事する他の従業員等に対し、酒類に関する法令等が順守されるよう、必要な助言や指導をしなければなりません。

更に、小売業においては販売場毎に酒類販売管理者の氏名や酒類販売管理研修の受講実績を記載した標識を掲示しなければなりません。

ちなみに通信販売を行う場合、カタログ等の見やすい場所に表示します。

②二十歳未満の飲酒防止に関する表示

スーパーマーケットやコンビニエンスストアなどでお酒のコーナーに行くと、「これはお酒です」や「20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類をはんばいしません」といったPOPが見られます。

他の売り場との区分けを明確にし、このようなPOPを掲示することで二十歳未満の飲酒を奉仕する措置を取らなければなりません。

なお、このPOPは国税庁のホームページに印刷して使用できるサンプルが公開されています。

<国税庁ホームページ:https://www.nta.go.jp/taxes/sake/hyoji/miseinen/sampuru/01.htm>

飲食店で酒類の小売をする場合は要注意

酒税法第10条に「次の各号のいずれかに該当するときは、税務署長は、(中略)酒類の販売業免許を与えないことができる。」と規定されており、その中の第9号に「正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に製造場又は販売場を設けようとする場合」とあります。

この一例として飲食店の一角で酒類の販売をすることが挙げられ、原則として認められないことになっていますが、飲食店としてのスペースと酒類の販売をするスペースを明確に分け、一体でないと認められれば酒類小売業免許が交付される可能性があります。

他にも保管場所も別々に用意することや、飲食店に従事していない選任の酒類販売管理者を配置するなどの厳しい条件がありますが、必ずしも無理とは言い切れません。

しかし、いずれにしても物件の契約などを済ませる前に図面等を用意して管轄の税務署に事前相談をしましょう。

免許の更新はありませんが、取得後は帳簿の記帳義務があります

免許取得後も仕入および販売について、販売所ごとに数量、価格、日付、仕入または販売先の氏名または名称を記帳し、帳簿の閉鎖後5年間保存しなければなりません。

とはいえ、スーパーマーケットやコンビニエンスストアなどは販売した相手の名前等を控えなければならないのかというと、一定の条件を充たすことで最大3か月までの間で販売した合計数量を一括で記載すれば良いと定められています。

その一定の条件というのが、

 ・酒類の仕入伝票を5年間保管すること

 ・3か月以内毎に酒類の実地棚卸をすること

なお、仕入に関しては小売業や卸売業などの種別に関わらず帳簿の記帳が必要となります。

まとめ

酒類販売業免許の取得については非常にわかりやすい手引きを国税庁が公開しており、必要書類やその記載例がしっかり書いてあるため申請が難しくないように見えますが、申請者によって状況がケースバイケースのため提出する書類の内容を証明するような書類が適宜必要になります。

そのため平日の日中に何度も税務署に出向かなければならないということになりかねません。

酒類販売業免許の取得をお考えの方は是非一度行政書士にご相談ください。

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