なじみがない方にはイメージが沸きにくいかと思いますが、ドローンは現在、既に農業や空撮といった場面で活用されており、今後は建築や物流といった分野での活躍を見据え、急速に開発が進んでいます。それに比べ、法整備はなかなか追いついておらず、様々な法律や条例、規則等で補足的に定めている現状であり、ドローンを利用する方は常に法改正に関心をもって遵守する必要があります。
今回は、令和4年6月20日施行となります、無人航空機の登録制度について解説いたします。
1.登録制度の対象となる機種
令和4年6月20日から登録対象となる機種は、本体とバッテリーを合わせた重量が100g以上の機種となります。
数字だけではわかりにくいと思いますが、イメージとしては、100g未満の機種というのは、室内で飛ばして遊ぶような機種となります。ドローンは重量が重いほうが風の影響を受けず、安定した飛行ができますので、屋外で飛ばしたい、特に空撮をしたいといった場合は最低でも100g以上、できれば200g以上の機種がおすすめです。こういった目的でドローンを利用する方は、登録をする必要があるということになります。
2.登録しないとどうなる?
まず、直接の罰則としては、航空法により1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
また、この話は長くなりますので別の記事にしますが、登録すればどこでもドローンを飛ばしていいというわけではなく、航空法や小型無人機等飛行禁止法によって飛行禁止空域が定められています。平塚市でも多くのエリアが飛行禁止空域にしていされており、例えば「海岸でドローンを飛ばして空撮なんてしたら楽しいだろうな」と思いますが、平塚市の海岸も飛行禁止空域に指定されています。
上記の画像は、SORAPASSというサービスから引用しています。飛行禁止空域が簡単に確認できる、ドローンを利用する方には必須のサービスとなります。これからドローンの購入を考えている方もSORAPASSでご自身のお住いの周りが飛行禁止空域に指定されていないか確認されると良いでしょう。
この飛行禁止空域ですが、一切飛行させることができないというわけではなく、適切な飛行許可を取ることで飛行させることができます。しかし、この飛行許可申請にドローンの登録記号が必要ですので、きちんとドローンの登録をしないと屋外で飛ばすことは困難です。
3.オンラインでの登録がおすすめ
前置きが長くなりましたが、いよいよドローンの登録について解説いたします。
ドローンの登録は書面ですることも可能ですが、オンラインで行うことが圧倒的にお勧めです。
ちなみに、ドローン登録をするのにマイナンバーカードとICカードリーダーがあると登録が楽、かつ登録手数料がお得になりますのでまだマイナンバーカードをお持ちでない方はこの機会にマイナンバーカードを取得しましょう。
まず、国土交通省のドローン登録システムにアクセスします。
登録の方法ですが、こちらに画像付きの大変わかりやすいマニュアルがありますので、登録は難しくないかと思います。
最後に申請手数料ですが、申請方法と本人確認方法により異なります。
オンラインによる申請をし、かつ本人確認にマイナンバーカードを用いるのが一番安価ですのでおすすめです。
4.登録記号を表示しましょう
登録が完了すると、登録記号が通知されますので、機体に記載したり、貼付する等の方法で表示します。自動車が登録することでがナンバープレートを交付され、自動車に取り付けるのと同じです。
私は無地の白いラベルに登録記号を記載し貼付し、文字が掠れないようにラベルより一回り大きい半透明のシールを上から貼付しています。
5.安全に飛行させるために
ドローンを安全に飛行させるには個々人のマナーや安全管理が必要であることはもちろん、飛行させる場所や状況に応じて諸所の法令を遵守することが重要となります。
ドローンの登録については令和4年6月20日までまだ猶予がありますが、登録をうっかり忘れて未登録で飛行させることが無いよう早めに登録を済ませることが良いでしょう。