近年、ドローンを利用して屋根の点検をする業者が増えてきています。
従来のように屋根の上に登る必要がないので、転落等の事故を防ぐことができるほか、それによって屋根が傷むこともなく、またドローンとペアリングさせたタブレット端末でドローンが撮影している映像をリアルタイムで見ることができるので、家主にも一緒に見てもらえば修理が必要な個所が一目瞭然です。
しかし、一方で業としてドローンを飛行させるということで、より法令遵守が厳しく求められます。
1.まずは小型無人機等飛行禁止法関係の規制にあたらないか
あまりなじみのない法律ですが、第一条に目的として次のように定められています。
”この法律は、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等、防衛関係施設、空港及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行を禁止することにより、これらの重要施設に対する危険を未然に防止し、もって国政の中枢機能等、良好な国際関係、我が国を防衛するための基盤並びに国民生活及び経済活動の基盤の維持並びに公共の安全の確保に資することを目的とする。”(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律 第一条)
大雑把に言うと、国会議事堂や空港、自衛隊の施設や原子力発電所の付近でドローンを飛行させることは、安全確保の上で禁止しているということであり、それらのエリアで飛行させる場合には前もって飛行許可が必要となります。また、同時に空港事務所等への申請も必要となります。
今現在、平塚市には該当施設はありませんが、平塚市の近辺でいうと厚木海軍飛行場や陸上自衛隊武山駐屯地等がありますので市外で飛行させる際は注意が必要です。
2.住宅街はほとんど航空法の規制の対象になります
次に、航空法について確認が必要となります。
以前に別の記事、ドローンの登録が義務化されますや平塚市でドローンを飛ばせる場所はあるのか?でも航空法による飛行禁止空域についてお話していますが、航空法により他の人や建物等から30m以上の距離を確保して飛行させなければなりません。
家屋の屋根点検にドローンを利用する場面を想定すると、周囲から30mの距離を確保できるような場面というのはほぼ無いかと思いますので、こちらはまず許可が必要と思ってよいでしょう。
3.道路使用許可についても考えましょう
道路交通法により、交通の妨げになるような物を置いたり、道路に立ち止まるといったことは禁止されており、これらに該当する行為をしようとするときには、道路使用許可が必要となります。
ドローンで屋根の点検をするという場面を考えると、まず、道路上からドローンを離発着する、あるいは操縦者が道路上に立ってドローンを操縦するという場合には道路使用許可が必要となるでしょう。
また、離発着や道路上での操縦をしない場合でも、道路上空にドローンが出てしまうこともあるかと思います。その場合は単に道路上を飛行するだけですので、道路使用許可は原則として不要ですが、道路交通法に”道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為”(道路交通法第七十六条第4項第7号)と定められていますので、道路の幅や交通量等、状況によっては道路使用許可が必要とされる場合もあると考えられますので、事前に管轄の警察署への相談をするのが良いでしょう。
4.やはり警察署への情報提供もしましょう
先日の記事平塚市でドローンを飛ばせる場所はあるのか?でも記載しましたが、警察署への情報提供もぜひしましょう。
5.近隣への挨拶もしましょう
業務上で使用するような高性能のドローンとなると、重量もそれなりになりますので、飛行する際の音も意外と大きくなり、騒音と捉えられることもあります。
また、風に煽られてこちらに墜落するのではないかと不安に感じる方もいるでしょうから、飛行させる前には可能であれば近隣への挨拶も済ませた方が良いでしょう。
6.まとめ
今回は、一般的な住宅街でドローンを飛行させるケースを想定しましたが、やはりケースバイケースで本記事以外の許可等が必要となることがありますので、条件をよくご確認いただき、適法に業務をしていただければと思います。